今日はちょっと真面目なこと書きます。
テーマは、誰もが納税しているはずの「住民税」です。
お勤めの方は「特別徴収」で給与から天引きを
している方が多く、普段あまり気にしていない
のではないでしょうか。
私も、市町村を跨ぐ引越しの時くらいしか気にしていませんでした。
※住民税は、住んでいる市町村によって金額が大きく異なります。
しかし、あるきっかけで、住民税について考えることになりました。
あるきかっけとは。
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退職です。
退職の手続きをしている際に、今後の住民税の納め方について、
考える機会があったのです。
今日は、住民税の仕組みと納税の仕方、手続きについて書きます。
住民税とは
都道府県が徴収する都道府県民税と、
市町村が徴収する市町村民税の総称を言います。
前年の所得金額に応じて課税される「所得割」と、
所得に関わらず定額で課税される「均等割」を合算したものです。
その使い道は、公共のモノ(道路・公園など)の整備や、
公共のサービス(教育・福祉・ゴミ処理など)の運営など
に当てられます。
課税方法と納付先
住民税は、1月1日〜12月31日までの1年間の所得に対して課税され、
翌6月以降、月々納付します。
従って、2016年1月〜12月の所得に対して課税し、
2017年6月〜2018年5月まで納付することになります。
納付先は、2016年1月1日に居住していた市町村です。
転職・退職したらどうなる?
上記の通り、前年の所得に対して課税されますので、
転職して年収が下がったり、退職で所得がなくなったとしても、
5月までの金額は決まっているため納税しなければなりません。
納税方法の種類
・特別徴収
企業が従業員に変わって納付する徴収方法で、
その分給与から天引きされます。
お勤めの方はほとんどの方がこれを選択していると思います。
・普通徴収
自らが自治体に納める徴収方法で、
フリーランスの方などが選択されていると思います。
私の場合、これまでは特別徴収(会社が納付してくれていた)だった
ため、何も気にしなくとも住民税を払っていました。
しかし、12月末の退職によってそれがなくなり、普通徴収に
切り替えなければなりません。
前年課税された分を、当年の6月から納付するというシステムのため、
6月〜12月に退職した場合、翌5月までの住民税を普通徴収で
納付することになります。
一括と月分割が選べますが、私は一括で1月〜5月分を納付しました。
一方、1月〜5月に退職された方は、5月まで納付義務がある
「前々年の住民税」を、給与から一括で天引きされることになります。
所得が無い人は払わなくていいの?
基本的には、1月1日時点で市町村に住所がある人
全員に納付義務があり、所得がなくとも「均等割」に該当
するケースがほとんどです。
しかし、均等割にも該当しないケース(生活保護受給者など)も
ありますので、心当たりのある方は調べてみましょう。
いかがでしたでしょうか。
所得がなくても納税義務があるなんて!とはじめは驚きましたが、
よくよく考えてみれば、その市町村に住んでいる時点で公共サービス
を受けるわけです。
そりゃ、納税義務あるわ!と、思います。
しっかり納めて、よりよい市町村作りに貢献していきたいですね。
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